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働く人を守る!雇用調整助成金について

「仕事を休んだ時に使える制度」
雇用調整助成金について
1 雇用調整助成金とは何か?


景気が悪化するなどした時に、会社が従業員を解雇しないよう国が休業手当の一部を穴埋めする制度です。
労働基準法二十六条は、会社の指示で従業員を休ませた場合、休業手当を出す義務があると定めています。会社は直近三か月の平均賃金の6割以上の金額を従業員に支払わなければなりません。
2 雇用調整助成金の仕組みは?
休業手当を支払った会社に対して国が援助するという形をとっており、働き手が申請するものではありません。会社は休業手当の支払い後、労働局やハローワークなどに申請すれば支払い実績に応じて助成金が支給されます。現在は新型コロナウィルス対策の「特例措置」がとられているため、4月1日~6月30日の間の休業に対して手当を支払った場合、大企業は3分の2、中小企業は5分の4(解雇を行わないなどの条件を満たす大企業は4分の3、中小企業は10分の9)の助成を受けられます。ただし、従業員一人当たり日額8,330円の上限があります。
3 どのような従業員が対象になるのか?
通常は雇用保険に6か月以上加入した人が対象です。ただ、こちらも特例措置により、加入期間の要件は外されています。新入社員や学生アルバイト、週20時間未満のパート勤務者も対象に含まれます。
4 手続きは大変?
厚生労働省は特例措置に関する申請書類は大幅に簡素化し、事務の迅速化を図る。
現在は2か月かかる支給までの期間も、1か月に半減するとしています。
5 会社は休業中に休業手当ではなく、有給休暇を使わせてもいいの?
愛知労働局によると「会社側と労働者の双方の合意があれば有休を使うことができる」と説明しますが、合意がないまま有休消化の機会にしようとすると「違法になる場合もある」とも話しています。十分な話し合いと注意が必要です。
6 会社が休養手当を払ってくれない場合はどうすればいいのか?
手当が支払われないなどの問題が生じた場合は勤務先の所在地を所管する労働基準監督署に相談してください。
※厚労省HPをご参照ください
#中小企業の経営者には、この特例措置をまだ知らないケースがあります。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html