子育て世帯への臨時特別給付金について
2020年05月14日
■子育て世帯への臨時特別給付金について
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた子育て世帯の生活を支援する取組の一つとして、児童手当を受給する世帯に対し臨時特別の給付金(一時金)を支給します。
5月14日更新
支給対象者
令和2年4月分(3月分の一部を含む)の児童手当の受給者の方
令和2年3月分の児童手当を受給していたが、児童が15歳の年度末を経過したり、死亡などにより児童手当の受給事由がなくなった方も対象となります。
特例給付の方は対象ではありません。
支給額
児童1人に対し10,000円(平成16年4月2日~令和2年3月31日の間に生まれた児童が対象)
支給日
令和2年6月頃 (確定し次第一宮市ウェブページ等でお知らせします。)
申請について
公務員以外の方は原則手続き不要です。令和2年4月分(3月分の一部を含む)の児童手当を支給する口座に振り込みます。
給付金受給を拒否する方や児童手当を支給する口座が解約等しており支給ができない方については別途届出が必要になりますのでお申出ください。
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